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国家公務員共済組合法
昭和三十三年法律第百二十八号
法律
· 条文 235 件 ·
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(設立及び業務)
第四条
(法人格)
第五条
(事務所)
第六条
(定款)
第七条
(住所)
第八条
(管理)
第九条
(運営審議会)
第十条
第十一条
(運営規則)
第十二条
(職員及び施設の提供)
第十三条
(組合の事務職員の公務員たる性質)
第十三条の二
(秘密保持義務)
第十四条
(事業年度)
第十五条
(事業計画及び予算)
第十六条
(決算)
第十七条
(借入金の制限)
第十八条
第十九条
(資金の運用)
第二十条
(省令への委任)
第二十一条
(設立及び業務)
第二十二条
(法人格)
第二十三条
(事務所)
第二十四条
(定款)
第二十五条
(登記)
第二十六条
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
第二十七条
(役員)
第二十八条
(役員の職務及び権限)
第二十九条
(役員の任命)
第三十条
(役員の任期)
第三十一条
(役員の欠格条項)
第三十二条
(役員の解任)
第三十三条
(役員の兼業禁止)
第三十四条
(理事長の代表権の制限)
第三十五条
(運営審議会)
第三十五条の二
(積立金の積立て)
第三十五条の三
(退職等年金給付積立金の管理運用の方針)
第三十五条の四
(退職等年金給付積立金の管理及び運用の状況に関する業務概況書)
第三十五条の五
(政令への委任)
第三十六条
(準用規定)
第三十七条
(組合員の資格の得喪)
第三十八条
(組合員期間の計算)
第三十九条
(給付の決定及び裁定)
第四十条
(標準報酬)
第四十一条
(標準期末手当等の額の決定)
第四十二条
(遺族の順位)
第四十三条
(同順位者が二人以上ある場合の給付)
第四十四条
(支払未済の給付の受給者の特例)
第四十五条
(給付金からの控除)
第四十六条
(不正受給者からの費用の徴収等)
第四十七条
(損害賠償の請求権)
第四十八条
(給付を受ける権利の保護)
第四十九条
(公課の禁止)
第五十条
(短期給付の種類等)
第五十一条
(附加給付)
第五十二条
(短期給付の給付額の算定の基礎となる標準報酬)
第五十三条
(被扶養者に係る届出及び短期給付)
第五十三条の二
(組合員の資格の確認に必要な書面の交付等)
第五十四条
(療養の給付)
第五十五条
(療養の機関及び費用の負担)
第五十五条の二
(一部負担金の額の特例)
第五十五条の三
(入院時食事療養費)
第五十五条の四
(入院時生活療養費)
第五十五条の五
(保険外併用療養費)
第五十六条
(療養費)
第五十六条の二
(訪問看護療養費)
第五十六条の三
(移送費)
第五十七条
(家族療養費)
第五十七条の二
(家族療養費の額の特例)
第五十七条の三
(家族訪問看護療養費)
第五十七条の四
(家族移送費)
第五十八条
(保険医療機関の療養担当等)
第五十九条
(組合員が日雇特例被保険者又はその被扶養者となつた場合等の給付)
第六十条
(他の法令による療養との調整)
第六十条の二
(高額療養費)
第六十条の三
(高額介護合算療養費)
第六十一条
(出産費及び家族出産費)
第六十二条
第六十三条
(埋葬料及び家族埋葬料)
第六十四条
第六十五条
(日雇特例被保険者に係る給付との調整)
第六十六条
(傷病手当金)
第六十七条
(出産手当金)
第六十八条
(休業手当金)
第六十八条の二
(育児休業手当金)
第六十八条の三
(育児休業支援手当金)
第六十八条の四
(介護休業手当金)
第六十八条の五
(育児時短勤務手当金)
第六十九条
(報酬との調整)
第七十条
(弔慰金及び家族弔慰金)
第七十一条
(災害見舞金)
第七十二条
(長期給付の種類等)
第七十三条
(厚生年金保険給付の種類等)
第七十四条
(退職等年金給付の種類)
第七十五条
(給付算定基礎額)
第七十五条の二
(退職等年金給付の支給期間及び支給期月)
第七十五条の三
(三歳に満たない子を養育する組合員等の給付算定基礎額の計算の特例)
第七十五条の四
(併給の調整)
第七十五条の五
(受給権者の申出による支給停止)
第七十五条の六
(年金の支払の調整)
第七十五条の七
第七十五条の八
(死亡の推定)
第七十五条の九
(年金受給者の書類の提出等)
第七十五条の十
(政令への委任)
第七十六条
(退職年金の種類)
第七十七条
(退職年金の受給権者)
第七十八条
(終身退職年金の額)
第七十九条
(有期退職年金の額)
第七十九条の二
(有期退職年金に代わる一時金)
第七十九条の三
(整理退職の場合の一時金)
第七十九条の四
(遺族に対する一時金)
第八十条
(支給の繰下げ)
第八十一条
(組合員である間の退職年金の支給の停止等)
第八十二条
(退職年金の失権)
第八十三条
(公務障害年金の受給権者)
第八十四条
(公務障害年金の額)
第八十五条
(障害の程度が変わつた場合の公務障害年金の額の改定)
第八十六条
(二以上の障害がある場合の取扱い)
第八十七条
(組合員である間の公務障害年金の支給の停止等)
第八十八条
(公務障害年金の失権)
第八十九条
(公務遺族年金の受給権者)
第九十条
(公務遺族年金の額)
第九十一条
(公務遺族年金の支給の停止)
第九十二条
第九十三条
(公務遺族年金の失権)
第九十四条
(給付の制限)
第九十五条
第九十六条
第九十七条
第九十八条
(福祉事業)
第九十九条
(費用負担の原則)
第九十九条の二
(出産育児交付金)
第九十九条の三
(国の補助)
第百条
(掛金等)
第百条の二
(育児休業期間中の掛金等の特例)
第百条の二の二
(産前産後休業期間中の掛金等の特例)
第百一条
(掛金等の給与からの控除)
第百二条
(負担金)
第百二条の二
(地方公務員共済組合連合会に対する長期給付に係る財政調整拠出金の拠出)
第百二条の三
第百二条の四
(資料の提供)
第百二条の五
(政令への委任)
第百三条
(審査請求)
第百四条
(審査会の設置及び組織)
第百五条
(議事)
第百六条
(組合又は連合会に対する通知等)
第百七条
(政令への委任)
第百十一条
(時効)
第百十二条
(期間計算の特例)
第百十二条の二
(組合員等記号・番号等の利用制限等)
第百十三条
(戸籍書類の無料証明)
第百十四条
(資料の提供)
第百十四条の二
(社会保険診療報酬支払基金等への事務の委託)
第百十四条の三
(関係者の連携及び協力)
第百十五条
(端数の処理)
第百十六条
(財務大臣の権限)
第百十七条
第百十七条の二
(権限の委任)
第百十八条
(医療に関する事項等の報告)
第百十九条
(船員組合員の資格の得喪の特例)
第百二十条
(船員組合員の療養の特例)
第百二十一条
(船員組合員の療養以外の短期給付の特例)
第百二十二条
(船員組合員についての負担金の特例)
第百二十三条
第百二十四条
(外国で勤務する組合員についての特例)
第百二十四条の二
(公庫等に転出した継続長期組合員についての特例)
第百二十四条の三
(行政執行法人以外の独立行政法人又は国立大学法人等に常時勤務することを要する者の取扱い)
第百二十五条
(組合職員の取扱い)
第百二十六条
(連合会役職員の取扱い)
第百二十六条の二
(地方公務員等共済組合法との関係)
第百二十六条の三
第百二十六条の四
第百二十六条の五
(任意継続組合員に対する短期給付等)
第百二十六条の六
(国家公務員法との関係)
第百二十六条の七
(経過措置)
第百二十七条
(省令への委任)
第百二十七条の二
第百二十七条の三
第百二十八条
第百二十八条の二
第百二十九条
第百三十条
第百三十一条
第三条の二
(組合の運営審議会の委員の任命の特例)
第四条の二
(連合会の運営審議会の委員の任命の特例)
第十一条の二
(介護休業手当金に関する暫定措置)
第十一条の三
(令和六年度及び令和七年度の出産育児交付金の特例)
第十二条の二
(遺族の範囲の特例)
第十四条の二
(介護納付金に係る掛金の徴収の特例)
第十四条の三
(短期給付に係る財政調整事業)
第十四条の四
(組合員に係る福祉増進事業)
第二十条の二
(郵政会社等の役職員の取扱い)
第二十条の三
(日本郵政共済組合の登記)
第二十条の四
(運営審議会の委員の数の特例等)
第二十条の五
(事務に要する費用の補助)
第二十条の六
(組合員の範囲の特例等)
第二十条の七
(適用法人に対する法律の規定の適用の特例)
第二十条の八
(組合員等に対する督促及び延滞金の徴収)
第二十条の九
(滞納処分)
第二十条の十
(先取特権の順位)
第二十条の十一
(徴収に関する通則)
第二十条の十二
(政令への委任)
第百三十六条
(国家公務員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
第二十一条の二
(退職共済年金の支給停止の特例)
第二十一条の三
(退職共済年金の支給の繰下げの経過措置)
第四十六条の二
(遺族年金の失権)
第十六条の二
第三十三条の二
(退職特例年金給付の繰下げの申出の特例)
第五十四条の二
(指定基金であって当該指定基金に係る旧適用法人共済組合が日本電信電話共済組合であるものに係る負担金の納付の特例)
第二百二条
(国家公務員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
第二百五十条
(検討)
第二百五十一条
第五条の二
(平成二十五年度及び平成二十六年度における旧共済法による年金である給付の額の算定に関する経過措置の特例)
第七条の二
(平成二十七年度における再評価率等の改定等の特例)
第八条の二
(平成二十一年度から平成二十五年度までの基礎年金拠出金の負担に関する経過措置の特例)
第八条の三
(基礎年金拠出金の負担に要する費用の財源)
第二十五条の二
(平成二十五年度及び平成二十六年度における存続組合が支給する特例年金給付の額の算定に関する経過措置の特例)
第百三十条の二
(健康保険法等の一部改正に伴う経過措置)
第百三十二条
(処分、手続等に関する経過措置)
第百三十三条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百四十一条
(罰則に関する経過措置)
第百四十三条
(政令への委任)
第二条の二
第三十七条の二
(併給の調整の経過措置)
第三十七条の三
(障害共済年金の額の算定の特例)
第四十九条の二
(国の組合の経過的長期給付積立金の積立て)
第四十九条の三
(国の組合の経過的長期給付積立金の管理及び運用)
第四十九条の四
(国の組合の経過的長期給付積立金の当初額)
第八十六条の二
(検討)
第百六十条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百五十一条
(罰則に関する経過措置)
第百五十三条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百七十一条
(罰則に関する経過措置)
第百七十二条
(政令への委任)
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)