(日本郵政共済組合の登記)
第二十条の三
日本郵政共済組合(前条第四項の規定により組合とみなされた同条第一項に規定する郵政会社等役職員をもつて組織する共済組合をいう。以下同じ。)は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
日本郵政共済組合(前条第四項の規定により組合とみなされた同条第一項に規定する郵政会社等役職員をもつて組織する共済組合をいう。以下同じ。)は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。