(郵政会社等の役職員の取扱い)
第二十条の二
当分の間、郵政会社等の役員及び郵政会社等に使用される者であつて、職員に準ずるものとして政令で定めるもの(以下「郵政会社等役職員」という。)をもつて組織する共済組合を設ける。
2前項の「郵政会社等」とは、次に掲げるものをいう。
- 一日本郵政株式会社
- 二日本郵便株式会社
- 三郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行(以下この号において「郵便貯金銀行」という。)及び次に掲げる法人であつてその行う事業の内容、人的構成その他の事情を勘案して財務大臣が定めるもの
- イ郵便貯金銀行の事業の全部又は一部を譲り受けた法人
- ロ郵便貯金銀行との合併後存続する法人又は合併により設立された法人
- ハ会社分割により郵便貯金銀行の事業を承継した法人
- ニ郵便貯金銀行又はイからハまでに掲げる法人(この号の規定により財務大臣が定めたものに限る。)について政令で定める組織の再編成があつた場合における当該組織の再編成後の法人
- イ
- 四郵政民営化法第百二十六条に規定する郵便保険会社(以下この号において「郵便保険会社」という。)及び次に掲げる法人であつてその行う事業の内容、人的構成その他の事情を勘案して財務大臣が定めるもの
- イ郵便保険会社の事業の全部又は一部を譲り受けた法人
- ロ郵便保険会社との合併後存続する法人又は合併により設立された法人
- ハ会社分割により郵便保険会社の事業を承継した法人
- ニ郵便保険会社又はイからハまでに掲げる法人(この号の規定により財務大臣が定めたものに限る。)について政令で定める組織の再編成があつた場合における当該組織の再編成後の法人
- イ
- 五独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構
3財務大臣は、前項第三号又は第四号の規定による定めをしようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣に協議しなければならない。
4第一項の規定により共済組合を設けた場合には、郵政会社等役職員は職員と、同項の共済組合は組合と、郵政会社等の業務は公務とそれぞれみなして、この法律(第六十八条の二から第六十八条の五まで及び附則第十四条の四を除く。)の規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。