(組合員に係る福祉増進事業)
第十四条の四
組合及び連合会は、第三条第三項から第五項まで並びに第二十一条第二項及び第四項に規定する業務のほか、当分の間、政令で定めるところにより、次に掲げる事業を行うことができる。
- 一組合員で勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第九条第一項の政令で定める要件を満たす者にその持家としての住宅の建設若しくは購入のための資金(当該住宅の用に供する宅地又はこれに係る借地権の取得のための資金を含む。)又はその持家である住宅の改良のための資金を貸し付ける事業
- 二前号に掲げる事業のほか、組合員の福祉の増進に資する事業として政令で定める事業
2組合及び連合会は、前項の規定により行う事業に係る経理については、その他の事業に係る経理と区分しなければならない。
3第十条並びに第三十五条第五項及び第六項の規定は、第一項の規定により行う事業については、適用しない。
4前二項に規定するもののほか、第一項の規定により行う事業の実施に関し必要な事項は、政令で定める。