第十条
共済法第七十三条第四項の規定は、旧共済法による年金の支給期月についても、適用する。
2共済法第四十五条及び第七十四条の二から第七十四条の四までの規定は、旧共済法による年金について準用する。
共済法第七十三条第四項の規定は、旧共済法による年金の支給期月についても、適用する。
2共済法第四十五条及び第七十四条の二から第七十四条の四までの規定は、旧共済法による年金について準用する。
次に掲げる事項は、運営審議会の議を経なければならない。
2運営審議会は、前項に定めるもののほか、組合の代表者の諮問に応じて組合の業務に関する重要事項を調査審議し、又は必要と認める事項につき組合の代表者に建議することができる。
この法律の施行の際現に旧法第三十四条第二項(旧法第五十五条第五項において準用する場合を含む。)、旧法第三十六条第三項若しくは旧法第五十六条第三項の規定により支給されている給付又は施行日前に組合員の資格を喪失し、かつ、施行日以後に出産し、若しくは死亡したときに、旧法第三十五条第二項(旧法第三十六条第二項において準用する場合を含む。)、旧法第三十八条若しくは旧法第五十六条第一項後段の規定が適用されるものとした場合にこれらの規定により支給される給付については、第五十九条第二項(第六十六条第四項において準用する場合を含む。)、第六十一条第二項、第六十二条第二項及び第三項、第六十四条並びに第六十七条第二項及び第四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2第五十九条第三項又は第六十二条第三項若しくは第四項の規定は、前項の規定により家族療養費又はほ育手当金を受けている者が死亡した場合についても、適用する。
この法律の施行の際現に日本住宅公団、愛知用水公団、農地開発機械公団、日本道路公団、森林開発公団、原子燃料公社、公営企業金融公庫、労働福祉事業団、中小企業信用保険公庫又は首都高速道路公団(以下この項において「公団等」という。)に在職する者(公団等に在職することとなつた日の前日において国の職員であつた者に限る。)で、引き続き公団等に在職し、更に引き続いて恩給法第十九条に規定する公務員(以下「公務員」という。)又は同条に規定する公務員とみなされる者(以下「公務員とみなされる者」という。)となつたものとした場合に、次に掲げる法律の規定により当該公団等の役員又は職員としての在職年月数を公務員又は公務員とみなされる者の在職年月数に通算されることとなるもの(以下「公団等職員」という。)が、施行日から六十日以内に、政令で定めるところにより、その者の施行日以後の引き続く公団等職員としての在職期間を、これに引き続き復帰したときの改正後の法第三十八条の規定による組合員期間の計算上組合員期間とみなされることを希望しない旨を、公団等職員となる前の組合に申し出たときは、改正後の施行法第四十一条第四項の規定は、施行日以後、その者については適用しない。
2前項の申出をしなかつた公団等職員(以下この条において「復帰希望職員」という。)が引き続き公団等職員として在職し、引き続き復帰したとき(その後六月以内に退職したときを除く。)は、改正後の法又は改正後の施行法の長期給付に関する規定(改正後の法第六章の規定を除く。)の適用については、その者は、施行日以後の公団等職員であつた期間引き続き組合員であつたものとみなす。
3前項の規定に該当する者に対する改正後の施行法第四十一条第四項の規定の適用については、同項中「当該期間」とあるのは、「当該期間(国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百五十二号)の施行の日前の期間に限る。)」とする。
4前条第五項の規定は、復帰希望職員について準用する。
改正後の法第百二十四条の二の規定は、この法律の施行の際現に改正前の法第百二十四条の三第二項に規定する復帰希望者に該当する者(昭和五十四年四月一日以後に同条第一項に規定する公社職員となるため退職した者に限る。附則第十三条において「特例復帰希望者」という。)及び施行日以後に改正後の法第百二十四条の二第一項に規定する公社職員又は公庫等職員となるため退職した者について適用する。
アルコール専売共済組合の昭和五十七年四月一日に始まる事業年度は、施行日の前日に終わるものとする。
2アルコール専売共済組合の昭和五十七年四月一日に始まる事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。この場合において、国家公務員共済組合法第十六条第一項中「翌事業年度の五月三十一日」とあるのは、「昭和五十七年十一月三十日」とする。
公共企業体の組合に係る長期給付に要する費用の計算については、改正後の法第九十九条第一項の規定は、公共企業体の組合が同項第二号に規定する費用の計算を施行日以後最初に行うべき日として大蔵大臣が定める日から適用し、同日前における公共企業体の組合に係る当該費用の計算については、なお従前の例による。
改正後の共済法第九十九条、第百二十三条、第百二十五条及び附則第二十条の二の規定は、昭和六十年度以後における新組合の長期給付に要する費用の負担について適用し、同年度前において旧組合の長期給付に要する費用及び国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第八十二号。以下「昭和五十八年法律第八十二号」という。)附則第三条第一項に規定する旧組合の長期給付に要する費用として旧公社が負担すべきであつた負担金の額と、昭和六十年度以後における新組合の長期給付に要する費用として改正後の共済法第九十九条第三項及び附則第二十条の二の規定(他の法令においてその例によることとされるこれらの規定を含む。)により国が負担すべき額との調整に関し必要な事項は、政令で定める。
2新組合の長期給付のうち昭和五十八年法律第八十二号附則第十八条から第二十九条まで及び第三十四条の規定により支給するものに要する費用に係る昭和五十八年法律第八十二号附則第三十五条第一項の規定の適用については、同項中「公共企業体」とあるのは「日本電信電話株式会社」と、「第二条」とあるのは「日本電信電話株式会社法及び電気通信事業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和五十九年法律第八十七号)第二十六条」とする。
3昭和五十八年法律第八十二号附則第三十五条第二項の規定は、新組合の長期給付に要する費用については、適用しない。
第一条の規定による改正後の法附則第十三条の九の規定は、平成六年十月分から平成九年三月分までの月分の日本鉄道共済組合(法第八条第二項に規定する日本鉄道共済組合をいう。以下同じ。)が支給する法による年金である給付については、適用しない。
2前項の場合において、平成六年十月分から平成九年三月分までの月分の日本鉄道共済組合が支給する法による年金である給付で平成四年十二月以前の組合員期間を有する者の法第七十七条第一項に規定する平均標準報酬月額を計算する場合においては、同項中「各月の掛金の標準となつた標準報酬の月額」とあるのは、「各月の掛金の標準となつた標準報酬の月額(その月が昭和六十二年三月以前の期間に属するときは、その月の標準報酬の月額にそれぞれ一・〇五を乗じて得た額とし、同年四月から昭和六十三年三月までの期間に属するときは、その月の標準報酬の月額にそれぞれ一・〇三を乗じて得た額とする。)にそれぞれ昭和六十三年の物価指数(第七十二条の二第一項に規定する物価指数をいう。以下この項において同じ。)に対する平成五年の物価指数の比率を基準として政令で定める率を乗じて得た額(組合員又は組合員であった者のうち昭和六十三年十二月以前の組合員期間を有しない者については、その者の各月の標準報酬の月額に、その者が最初に組合員の資格を取得した日の属する年の物価指数に対する平成五年の物価指数の比率を基準として政令で定める率を乗じて得た額)」とする。
3平成六年十月分から平成九年三月分までの月分の日本鉄道共済組合が支給する旧共済法による年金に対する改正後の昭和六十年改正法附則第五十一条第一項の規定により読み替えられた改正後の昭和六十年改正法附則第三十五条第一項の規定及び改正後の昭和六十年改正法附則第五十七条第一項の規定の適用については、これらの規定中「一・二二」とあるのは、「一・〇五に昭和六十三年の物価指数に対する平成五年の物価指数の比率を基準として政令で定める率を乗じて得た率」とする。
平成十五年四月一日前に第二条の規定による改正前の法第四十二条第二項、第五項又は第七項の規定により決定され、又は改定された同年三月における標準報酬は、同年八月までの各月の標準報酬とする。
第二条の規定による改正後の法第六十八条の二第二項の規定は、平成十七年四月一日以後に開始された同条第一項に規定する育児休業等に係る育児休業手当金の額の算定について適用し、同日前に開始された当該育児休業等に係る育児休業手当金の額の算定については、なお従前の例による。
前条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(以下「新国共済法」という。)第六十八条の二及び附則第十一条の二の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に開始された新国共済法第六十八条の二第一項に規定する育児休業等に係る育児休業手当金について適用し、同日前に開始された前条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(附則第十五条において「旧国共済法」という。)第六十八条の二第一項に規定する育児休業等に係る育児休業手当金については、なお従前の例による。
この附則に別段の規定があるものを除くほか、次に掲げる処分、手続その他の行為は、厚生年金保険法又はこれに基づく命令中の相当する規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
改正後国共済法の公務障害年金に関する規定は、その病気又は負傷に係る傷病について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下この条において「初診日」という。)が第六号施行日以後にある傷病による障害について適用し、初診日が第六号施行日前にある傷病による障害については、適用しない。
2改正後国共済法の公務遺族年金に関する規定は、改正後国共済法第八十九条第一項各号における死亡の原因となった改正後国共済法第八十三条第一項に規定する公務傷病(以下この条において「公務傷病」という。)に係る初診日(初診日がない場合にあっては、当該公務傷病の発した日。以下この項において同じ。)が第六号施行日以後にある場合について適用し、初診日が第六号施行日前にある場合については、適用しない。
3旧国家公務員共済組合員期間を有し、かつ、公務傷病に係る初診日が第六号施行日以後にある者に支給する改正後国共済法第八十四条の規定による公務障害年金の額は、同条の規定にかかわらず、同条の規定により算定した金額と新一元化法附則第三十六条第五項の規定により読み替えて適用する一元化法改正前国共済法第八十二条第一項第二号又は第二項の規定の例により算定した金額のいずれか高い金額とする。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4旧国家公務員共済組合員期間を有し、かつ、公務傷病に係る初診日が第六号施行日以後にある者に支給する改正後国共済法第九十条の規定による公務遺族年金の額は、同条の規定にかかわらず、同条の規定により算定した金額と新一元化法附則第三十六条第五項の規定により読み替えて適用する一元化法改正前国共済法第八十九条第一項第一号イ(2)若しくはロ(2)又は第三項の規定の例により算定した金額のいずれか高い金額とする。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。