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国家公務員共済組合法 第九条 (運営審議会)

昭和三十三年法律第百二十八号法律
(運営審議会)

第九条

組合の業務の適正な運営に資するため、各組合に運営審議会を置く。

2運営審議会は、委員十人以内で組織する。

3委員は、組合の代表者がその組合の組合員のうちから命ずる。ただし、その組合の事務に従事する者でその組合に係る各省各庁について設けられた他の組合の組合員であるものがある場合には、組合の代表者は、委員のうち一人をその者のうちから命ずることができる。

4組合の代表者は、前項の規定により委員を命ずる場合には、組合の業務その他組合員の福祉に関する事項について広い知識を有する者のうちから命ずるものとし、一部の者の利益に偏することのないように、相当の注意を払わなければならない。

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(療養費に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に行われた診療又は手当に係る療養費の額については、なお従前の例による。

(住宅金融公庫の役職員に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に住宅金融公庫に在職する者(同公庫に在職することとなつた日の前日において国の職員であつた者に限る。)で住宅金融公庫法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第二十五号)附則第二項の規定により恩給法(大正十二年法律第四十八号)の規定が準用されているものは、恩給に関する法令の規定の適用については、第六項の規定の適用がある場合を除き、施行日の前日において退職したものとみなす。

2前項の規定に該当する者(以下「公庫職員」という。)が、施行日から六十日以内に、政令で定めるところにより、その者の施行日以後の引き続く公庫職員としての在職期間を、これに引き続き再び組合員の資格を取得したとき(以下「復帰したとき」という。)の改正後の法第三十八条の規定による組合員期間の計算上組合員期間とみなされることを希望する旨を、公庫職員となる前の組合に申し出たときは、その者に係る恩給(次に掲げるものを除く。)は、その申出をした者(以下この条において「復帰希望職員」という。)が引き続き公庫職員として在職する間、その支払を差し止める。

  1. その者が恩給に関する法令の規定により遺族として受ける恩給
  2. その者が施行日前に支払を受けるべきであつた恩給で同日前にその支払を受けなかつたもの
  3. 増加恩給、傷病年金及び傷病賜金

3復帰希望職員が引き続き公庫職員として在職し、引き続き復帰したとき(その後六月以内に退職したときを除く。)は、改正後の法又は改正後の施行法の長期給付に関する規定(改正後の法第六章の規定を除く。)の適用については、その者は、施行日以後の公庫職員であつた期間引き続き組合員であつたものとみなす。

4前項の規定の適用を受けた者に係る恩給(第二項各号に掲げるものを除く。)を受ける権利は、施行日の前日に消滅したものとみなす。ただし、増加恩給と併給される普通恩給を受ける権利は、同日からその者が復帰した日の前日まで停止したものとする。

5改正後の法第百二十四条の二第二項ただし書及び第三項から第五項までの規定は、復帰希望職員について準用する。この場合において、同条第四項中「当該復帰希望職員の転出の時」とあるのは、「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百五十二号)の施行の日」と読み替えるものとする。

6第一項に規定する者のうち、施行日の前日において退職したものとみなした場合に普通恩給を受ける権利を有しないこととなる者は、恩給に関する法令の規定の適用については、その者の引き続く公庫職員としての在職期間中普通恩給についての最短恩給年限に達する日において退職したものとみなし、その者については、前四項の規定を準用する。この場合において、第二項から第四項まで中「施行日」とあり、又は前項中「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百五十二号)の施行の日」とあるのは、「普通恩給についての最短恩給年限に達する日」と読み替えるものとする。

(掛金の標準となる俸給に関する経過措置)
附則

改正後の法第百条第三項の規定は、昭和五十四年四月分以後の掛金の標準となる俸給について適用し、同年三月分以前の掛金の標準となる俸給については、なお従前の例による。

(国家公務員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第四条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第三条第二項第六号の規定により設けられた組合(以下「アルコール専売共済組合」という。)は、施行日に解散するものとし、その一切の権利及び義務は、同条第一項の規定により通商産業省に属する職員をもつて組織する組合(次項において「通商産業省共済組合」という。)が承継する。

2通商産業省共済組合は、前項の規定によりアルコール専売共済組合の権利及び義務を承継したときは、その承継した権利に係る資産のうちアルコール専売共済組合の短期給付の事業及び国家公務員共済組合法第九十八条第一号に掲げる事業(以下「短期給付事業等」という。)に係るものの価額から、その承継した義務に係る負債のうちアルコール専売共済組合の短期給付事業等に係るものの金額をそれぞれ差し引いた額につき、大蔵省令で定めるところにより算出した金額を、新専売法第二十九条ノ二第一項のアルコール製造業務に係る機構の事業所(次項において「アルコール関係機構事業所」という。)についての健康保険の保険者(健康保険組合に限る。)に対して支払わなければならない。

3前項の大蔵省令は、アルコール専売共済組合の短期給付事業等に要する費用についてのその組合員の負担の割合、施行日の前日においてアルコール専売共済組合の組合員であつた者の数に対するこれらの者のうち施行日にアルコール関係機構事業所についての健康保険(健康保険組合を保険者とするものに限る。)の被保険者の資格を取得した者の数の割合その他の事情を勘案して定めるものとする。

4前項に定めるもののほか、第二項の規定による支払について必要な事項は、大蔵省令で定める。

(給付の制限に関する経過措置)
附則

改正後の法第九十四条から第九十七条までの規定は、施行日以後に給付事由が生じた給付について適用し、施行日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。

2前項に定めるもののほか、旧組合の組合員であつた者に対する改正後の法第九十四条から第九十七条までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(国家公務員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二十六条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下「改正前の共済法」という。)第三条第一項の規定により設けられた共済組合で旧公社に所属する職員をもつて組織されたもの(以下「旧組合」という。)は、施行日において、第二十六条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法(以下「改正後の共済法」という。)第三条第一項の規定により設けられた会社に所属する職員をもつて組織された共済組合(以下「新組合」という。)となり、同一性をもつて存続するものとする。

2旧組合の代表者は、この法律の施行前に、改正前の共済法第九条に規定する運営審議会の議を経て、改正前の共済法第六条第一項、第十一条第一項及び第十五条第一項の規定により、施行日以後に係る新組合の定款及び運営規則を定めるとともに新組合の昭和六十年度の事業計画及び予算を作成し、当該定款、事業計画及び予算につき大蔵大臣の認可を受け、並びに当該運営規則につき大蔵大臣に協議するものとする。

3旧組合の昭和五十九年度の決算については、改正後の共済法第十六条の規定により新組合が行うものとする。

(施行日前の期間を有する組合員の平均標準報酬月額の計算の特例)

施行日の前日において組合員であつた者で施行日以後引き続き組合員であるものについて施行日まで引き続く組合員期間に係る平均標準報酬月額(国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号)第二条の規定による改正前の共済法第七十七条第一項に規定する平均標準報酬月額をいう。以下同じ。)を計算する場合においては、その者の施行日前の組合員期間のうち昭和五十六年四月一日以後の期間で施行日まで引き続いているものの各月における旧共済法第百条第二項及び第三項の規定により掛金の標準となつた俸給の額(その者が昭和六十年三月三十一日以前から引き続き組合員であつた者(これに準ずる者として政令で定める者を含む。)であるときは、その額に当該期間における給与に関する法令(給与に関する法令の適用を受けない者にあつては、給与に関する規程。第三項において同じ。)の規定の改正の措置その他の諸事情を勘案して政令で定める額を加えた額)の合計額を当該期間の月数で除して得た額に補正率を乗じて得た額をもつて、その者の当該施行日まで引き続く組合員期間の計算の基礎となる各月における標準報酬の月額とみなす。

2前項に規定する補正率とは、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項に規定する行政職俸給表(一)の適用を受ける組合員の俸給に対する新共済法第二条第一項第五号に規定する報酬の標準的な割合を基礎として、施行日前五年間における掛金の標準となつた俸給の額の平均額に対する施行日まで引き続く組合員期間に係る平均標準報酬月額に相当する額の標準的な比率に相当するものとして、組合員期間の年数に応じて政令で定める比率をいう。

3施行日前に退職した者(旧公企体長期組合員であつた者を含む。以下同じ。)についてその施行日前の退職に係る組合員期間及び旧公企体組合員期間に係る平均標準報酬月額を計算する場合においては、その者の施行日前の退職に係る組合員期間又は旧公企体組合員期間ごとに、施行日の前日においてその者が受ける権利を有していた通算退職年金の額(同日において通算退職年金を受ける権利を有していなかつた者にあつては、その退職時に通算退職年金の給付事由が生じていたとしたならば同日において支給されているべきであつた通算退職年金の額)の算定の基礎となつている俸給(旧共済法第四十二条第二項に規定する俸給又は公企体基礎俸給年額(附則第八十六条の規定による改正前の国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第八十二号。以下附則第六十六条までにおいて「改正前の昭和五十八年法律第八十二号」という。)附則第十八条第二項に規定する公企体基礎俸給年額をいう。以下同じ。)を十二で除して得た額をいう。)の額(昭和六十年度において給与に関する法令の規定の改正の措置が講じられた場合において、その者が昭和六十年三月三十一日以前に退職した者(これに準ずる者として政令で定める者を含む。)であるときは、その額を、当該改正の措置その他の諸事情を勘案して政令で定めるところにより改定した額)に、五年換算率及び第一項に規定する補正率を乗じて得た額を、当該退職に係る組合員期間及び旧公企体組合員期間の計算の基礎となる各月における標準報酬の月額とみなす。

4前項に規定する五年換算率とは、一般職の職員の給与に関する法律第六条第一項に規定する行政職俸給表(一)の適用を受ける組合員の退職前一年間における掛金の標準となつた俸給の額の当該一年間における平均額に対する退職前五年間における掛金の標準となつた俸給の額の当該五年間における平均額の標準的な比率に相当するものとして、組合員期間の年数に応じて政令で定める比率をいう。

5前各項に定めるもののほか、施行法第七条第一項各号に掲げる期間及び移行組合員等の旧公企体組合員期間に係る平均標準報酬月額の算定の特例その他の施行日前の組合員期間及び旧公企体組合員期間を有する者に係る平均標準報酬月額の算定に関し必要な事項は、政令で定める。

(雇用保険法による基本手当等との調整に関する経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の国家公務員共済組合法附則第十二条の八の二及び第十二条の八の三の規定は、同法附則第十二条の三又は第十二条の八の規定による退職共済年金(その受給権者が、平成十年四月一日前にその権利を取得したものに限る。)については、適用しない。

(育児休業期間中の組合員に係る負担金等の特例に関する経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の法第百一条の二第三項及び第百二条の規定は、平成十二年四月以後の月分の特別掛金及び国又は職員団体の負担すべき金額について適用し、同月前の月分の特別掛金及び国又は職員団体の負担すべき金額については、なお従前の例による。

(育児休業等を終了した際の標準報酬の月額の改定に関する経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の法第四十二条の規定は、平成十七年四月一日以後に終了した同条第九項に規定する育児休業等について適用する。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(旧国家公務員共済組合員期間を有する者に係る改正後国共済法の規定の適用)

新一元化法附則第四条第十一号に規定する旧国家公務員共済組合員期間(次条第三項及び第四項において「旧国家公務員共済組合員期間」という。)を有する者に係る改正後国共済法第七十五条第一項、第八十四条第二項各号及び第九十条第二項の規定の適用については、改正後国共済法第七十五条第一項中「組合員期間」とあるのは「国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第九十六号)附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(以下「第六号施行日」という。)以後の組合員期間」と、改正後国共済法第八十四条第二項各号及び第九十条第二項中「組合員期間」とあるのは「第六号施行日以後の組合員期間」とする。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(国家公務員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第七条の規定(附則第一条第五号ヘに掲げる改正規定を除く。)による改正後の国家公務員共済組合法(以下この条において「新国共済法」という。)第六十八条の三の規定は、第四号施行日以後に新国共済法第六十八条の二第一項に規定する育児休業等を開始する者について適用する。

2新国共済法第六十八条の五の規定は、第四号施行日以後に同条第一項に規定する育児時短勤務を開始する者について適用する。

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