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第八条
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、各省大臣(環境大臣を除く。)、最高裁判所長官及び会計検査院長(第三条第二項第三号に掲げる職員をもつて組織する組合にあつては、第十二条及び第百二条を除き、林野庁長官とし、以下「各省各庁の長」という。)は、それぞれその各省各庁の所属の職員及び当該各省各庁の所管する行政執行法人の職員をもつて組織する組合を代表し、その業務を執行する。
2各省各庁の長(以下「組合の代表者」という。)は、組合員(組合の事務に従事する者でその組合に係る各省各庁について設けられた他の組合の組合員であるものを含む。)のうちから、組合の業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
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組合は、当分の間、組合員が第五十五条第二項又は第三項に規定する一部負担金を支払つたことにより生じた余裕財源の範囲内で、当該一部負担金の払戻しその他の措置で財務大臣の定めるものを行うことができる。
(公庫等に転出した復帰希望職員についての特例に関する経過措置)
附則改正後の法第百二十四条の二の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する公庫等職員となるため退職した者について適用する。
(国家公務員共済組合法の改正に伴う経過措置)
附則附則第四条の規定による改正後の国家公務員共済組合法第九十九条第四項及び第百二十五条(同法第百二十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、一部施行日の属する月分以後の負担金について適用し、同月前の月分の負担金については、なお従前の例による。
(国家公務員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
附則前条の規定による改正後の国家公務員共済組合法第百二十条及び第百二十一条の規定は、この法律の施行の日以後に発生した事故に起因する通勤災害又はこれに相当する通勤による災害について適用する。
(政令への委任)
附則附則第二条から前条までに定めるもののほか、附則第四条に規定する更新組合員若しくは更新組合員であつた者又はこれらの者の遺族が同条の申出をした場合におけるこれらの者に係る長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に伴う長期給付に関する措置等に関して必要な事項は、政令で定める。
(任意継続組合員に関する経過措置)
附則改正後の法第百二十六条の五第一項の規定は、施行日以後に退職した組合員であつた者について適用し、施行日前に退職した組合員であつた者については、なお従前の例による。
(遺族年金に係る加算に関する経過措置)
附則改正後の法第八十八条の五第一項の規定は、昭和五十四年五月三十一日以前に給付事由が生じた給付についても、同年六月分以後適用する。
(政令への委任)
附則附則第二条から前条までに定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
(短期給付に関する経過措置)
附則旧組合の組合員であつた者に対する改正後の法の短期給付に関する規定の適用については、その者が旧組合の組合員であつた間改正後の法の規定による組合員であつたものと、その者が旧公企体共済法に規定する退職をした日に改正後の法に規定する退職をしたものとみなす。
2前項に定めるもののほか、旧組合の組合員であつた者に対する改正後の法の短期給付に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(標準報酬に関する経過措置)
附則組合は、施行日の前日において組合員であり、施行日以後引き続き組合員である者の施行日から昭和六十一年九月三十日までの間における標準報酬(新共済法第四十二条第一項に規定する標準報酬をいう。以下同じ。)の等級及び月額について、その者が昭和六十年六月に受けた新共済法第二条第一項第五号に規定する報酬(その者が同年六月二日から昭和六十一年二月二十八日までの間に組合員の資格を取得した者であるときは、その資格を取得した日の属する月の翌月に受けた当該報酬とし、その者が同年三月一日以後に組合員の資格を取得した者であるときは、その資格を取得した日の現在の当該報酬とする。)の額に基づき、施行日において、新共済法第四十二条第一項、第五項後段及び第九項の規定の例により、決定するものとする。
(その他の経過措置の政令への委任)
附則附則第二条から前条までに定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
(障害共済年金の支給に関する経過措置)
附則施行日前に法による障害共済年金を受ける権利を有していたことがある者(施行日において当該障害共済年金を受ける権利を有する者を除く。)が、当該障害共済年金の給付事由となった傷病により、施行日において国家公務員共済組合法第八十一条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この条において「障害状態」という。)にあるとき、又は施行日の翌日から六十五歳に達する日の前日までの間において、障害状態に該当するに至ったときは、その者は、施行日(施行日において障害状態にない者にあっては、障害状態に該当するに至ったとき)から六十五歳に達する日の前日までの間に、同条第一項の障害共済年金の支給を請求することができる。
2施行日前に旧共済法による障害年金を受ける権利を有していたことがある者(施行日において当該旧共済法による障害年金を受ける権利を有する者を除く。)が、当該旧共済法による障害年金の給付事由となった傷病により、施行日において障害状態にあるとき、又は施行日の翌日から六十五歳に達する日の前日までの間において、障害状態に該当するに至ったときは、その者は、施行日(施行日において障害状態にない者にあっては、障害状態に該当するに至ったとき)から六十五歳に達する日の前日までの間に、国家公務員共済組合法第八十一条第一項の障害共済年金の支給を請求することができる。
3前二項の請求があったときは、国家公務員共済組合法第八十一条第一項の規定にかかわらず、その請求をした者に同項の障害共済年金を支給する。
(厚生年金保険の被保険者等である間の退職共済年金等の支給の停止の経過措置)
附則第一条の規定による改正後の法第八十条及び第八十七条の二並びに第三条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第四十五条の規定は、厚生年金保険の被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者を除く。附則第十三条において同じ。)又は法第三十八条第二項に規定する私学共済制度の加入者(これらの者が昭和十二年四月一日以前に生まれた者である場合に限る。)である間に支給される法による退職共済年金若しくは障害共済年金又は昭和六十年改正法附則第二条第五号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金若しくは障害年金については、適用しない。
(その他の経過措置の政令への委任)
附則附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(基礎年金拠出金の負担に関する経過措置)
附則平成十六年度における第一条の規定による改正後の法第九十九条第三項第二号の規定の適用については、同号中「二分の一」とあるのは、「三分の一」とする。
2国、独立行政法人造幣局、独立行政法人国立印刷局若しくは独立行政法人国立病院機構又は日本郵政公社は、平成十六年度における国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第九十四条の二第二項の規定により納付する基礎年金拠出金の一部に充てるため、前項の規定により読み替えられた第一条の規定による改正後の法第九十九条第三項第二号に定める額のほか、国にあっては五億五千七百二万千円を、独立行政法人造幣局にあっては八十八万九千円を、独立行政法人国立印刷局にあっては三百九十三万円を、独立行政法人国立病院機構にあっては三千六十七万七千円を、日本郵政公社にあっては一億八千七百七十四万七千円を、それぞれ負担する。
3平成十七年度における第一条の規定による改正後の法第九十九条第三項第二号の規定の適用については、同号中「の二分の一に相当する額」とあるのは、「に、三分の一に千分の十一を加えた率を乗じて得た額」とする。
4国、独立行政法人造幣局、独立行政法人国立印刷局若しくは独立行政法人国立病院機構又は日本郵政公社は、平成十七年度における国民年金法第九十四条の二第二項の規定により納付する基礎年金拠出金の一部に充てるため、前項の規定により読み替えられた第一条の規定による改正後の法第九十九条第三項第二号に定める額のほか、国にあっては二十一億八千四百三十八万二千円を、独立行政法人造幣局にあっては三百四十一万四千円を、独立行政法人国立印刷局にあっては千五百七万四千円を、独立行政法人国立病院機構にあっては一億千七百二十五万二千円を、日本郵政公社にあっては七億八百五十四万二千円を、それぞれ負担する。
5平成十八年度における第一条の規定による改正後の法第九十九条第三項第二号の規定の適用については、同号中「の二分の一に相当する額」とあるのは、「に、三分の一に千分の二十五を加えた率を乗じて得た額」とする。
6平成十九年度から特定年度(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第十三条第七項に規定する特定年度をいう。附則第八条の三において同じ。)の前年度までの各年度における法第九十九条第三項第二号(法附則第二十条の三第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。附則第八条の三において同じ。)の規定の適用については、同号中「の二分の一に相当する額」とあるのは、「に、三分の一に千分の三十二を加えた率を乗じて得た額」とする。
(罰則に関する経過措置)
附則この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(調整規定)
この法律及び日本年金機構法又は雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、日本年金機構法又は雇用保険法等の一部を改正する法律によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。
(国の組合の経過的長期給付積立金管理運用方針に関する経過措置)
附則国家公務員共済組合連合会は、第六号施行日前においても、新一元化法附則第四十九条の三において準用する改正後国共済法第三十五条の三の規定の例により、新一元化法附則第四十九条の二に規定する国の組合の経過的長期給付積立金の管理及び運用の方針を定め、これを公表することができる。
2前項の規定により定められ、公表された管理及び運用の方針は、第六号施行日において新一元化法附則第四十九条の三において準用する改正後国共済法第三十五条の三の規定により定められ、公表されたものとみなす。
(国家公務員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
附則次項に定めるものを除き、前条の規定による改正後の国家公務員共済組合法第六十八条の三第二項の規定は、第一号施行日以後に開始された同条第一項に規定する介護休業に係る介護休業手当金について適用し、第一号施行日前に開始された前条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第六十八条の三第一項に規定する介護休業に係る介護休業手当金については、なお従前の例による。
2第一号施行日前に前条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第六十八条の三第一項に規定する介護休業を開始した者であって、第一号施行日において当該介護休業の開始の日から起算して三月を超えていないものに係る前条の規定による改正後の国家公務員共済組合法第六十八条の三第二項の規定の適用については、同項中「介護休業の日数」とあるのは、「介護休業の日数(一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第八十号)附則第七条の規定の施行の日前の介護休業の日数を含む。)」とする。