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国家公務員共済組合法 第百二条 (負担金)

昭和三十三年法律第百二十八号法律
(負担金)

第百二条

各省各庁の長(環境大臣を含む。)、行政執行法人又は職員団体は、それぞれ第九十九条第二項同条第六項から第八項までの規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第五項(同条第七項及び第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに厚生年金保険法第八十二条第一項の規定により国、行政執行法人又は職員団体が負担すべき金額(組合員に係るものに限るものとし、第百条の二第一項及び第百条の二の二の規定により徴収しないこととされた掛金等に相当する金額を除く。)を、毎月組合に払い込まなければならない。

2前項の規定による負担金の支払については、概算払をすることができる。この場合においては、当該事業年度末において、精算するものとする。

3国は、第九十九条第四項の規定により負担すべき金額を、政令で定めるところにより、組合に払い込まなければならない。

4組合は、政令で定めるところにより、第九十九条第二項第四号及び第五号に掲げる費用並びに同条第五項同条第七項及び第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により負担することとなる費用(同条第五項の規定により負担することとなる費用にあつては、長期給付(基礎年金拠出金を含む。)に係るものに限る。)並びに厚生年金保険法第八十一条第一項に規定する費用に充てるため国、行政執行法人又は職員団体が負担すべき金額(組合員に係るものに限る。)の全部又は一部を、当該金額の払込みがあるごとに、連合会に払い込まなければならない。

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