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国家公務員共済組合法施行令
昭和三十三年政令第二百七号
政令
· 条文 144 件 ·
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条文一覧
第一条
(定義)
第二条
(職員)
第三条
(被扶養者)
第四条
(遺族)
第五条
(報酬)
第五条の二
(期末手当等)
第五条の三
(法第三条第二項第一号に規定する政令で定める機関)
第六条
(定款の変更)
第七条
(事業計画及び予算の変更)
第八条
(資金の運用)
第八条の二
(連合会の業務として計算をすべき費用)
第九条
(厚生年金保険給付積立金及び退職等年金給付積立金の積立て)
第九条の二
(退職等年金給付積立金の管理及び運用に関する基本的な指針)
第九条の三
(厚生年金保険給付積立金等及び退職等年金給付積立金等の管理及び運用)
第九条の四
(厚生年金保険給付積立金等及び退職等年金給付積立金等の管理及び運用に関する契約)
第九条の五
(その他の連合会の余裕金の運用)
第十条
(準用規定)
第十一条
(災害補償の実施機関の意見)
第十一条の二
(退職等年金給付に係る標準報酬の区分の特例)
第十一条の二の二
(組合員の資格取得時における標準報酬の特例)
第十一条の二の三
(退職等年金給付に係る標準期末手当等の額の最高限度額の特例)
第十一条の二の四
(支払未済の給付を受けるべき者の順位)
第十一条の三
(附加給付)
第十一条の三の二
(一部負担金の割合が百分の三十となる場合)
第十一条の三の三
(月間の高額療養費の支給要件及び支給額)
第十一条の三の四
(年間の高額療養費の支給要件及び支給額)
第十一条の三の五
(高額療養費算定基準額)
第十一条の三の六
(その他高額療養費の支給に関する事項)
第十一条の三の六の二
(高額介護合算療養費の支給要件及び支給額)
第十一条の三の六の三
(介護合算算定基準額)
第十一条の三の六の四
(その他高額介護合算療養費の支給に関する事項)
第十一条の三の七
(出産費及び家族出産費の額)
第十一条の三の八
(埋葬料及び家族埋葬料の額)
第十一条の三の八の二
(傷病手当金と障害手当金等との併給調整)
第十一条の三の九
(傷病手当金と退職老齢年金給付との調整)
第十一条の三の十
(出産に関する特別休暇等)
第十一条の三の十一
(介護のための休業)
第十一条の四
(傷病手当金等と報酬との調整に係る基準額)
第十二条
(長期給付の適用範囲の特例)
第十三条
(付与率を定める際に勘案する事情)
第十四条
(基準利率を定める際に勘案する事情)
第十五条
(受給権者の申出による支給停止を撤回した場合の終身退職年金算定基礎額及び有期退職年金算定基礎額の計算)
第十五条の二
(併給の調整の特例)
第十五条の二の二
(公務障害年金算定基礎額の特例)
第十五条の三
(有期退職年金の受給権が消滅した後に再び就職した者に係る有期退職年金)
第十六条
(終身年金現価率を定める際に勘案する事情)
第十七条
(有期年金現価率を定める際に勘案する事情)
第十八条
(整理退職の場合の一時金に相当する一時金等)
第十八条の二
(遺族に対する一時金に係る給付算定基礎額から控除すべき金額等)
第十九条
(支給の繰下げの申出があつた場合における法第七十六条等の規定の適用)
第二十条
(厚生年金保険法による年金たる保険給付に相当する給付)
第二十一条
(掛金等を納付しない場合の給付の制限)
第二十一条の二
(刑に処せられた場合等の給付の制限)
第二十二条
(給付に要する費用等の算定方法)
第二十二条の二
(給付に要する費用の算定単位)
第二十二条の三
(育児休業手当金等に対する国の負担)
第二十三条
(組合の事務に要する費用の行政執行法人の負担)
第二十三条の二
(出産育児交付金)
第二十三条の三
(出産育児交付金に関する技術的読替え)
第二十三条の四
(子ども・子育て支援納付金に係る掛金率の上限)
第二十四条
(退職等年金分掛金に係る掛金率を定める際に勘案する事情)
第二十五条
(介護納付金に係る掛金の徴収の対象月から除外する月)
第二十五条の二
(掛金等の払込期限)
第二十五条の三
(組合への国の負担金の払込み)
第二十五条の四
(連合会への負担金の払込み)
第二十六条
(国の調整対象費用の額)
第二十七条
(国の厚生年金保険給付等に係る収入)
第二十七条の二
(国の厚生年金保険給付等に係る支出)
第二十八条
(地方公務員共済組合連合会に対する財政調整拠出金の拠出)
第二十九条
(審査会の委員に対する報酬)
第二十九条の二
(審査会の委員及び関係人に対する旅費)
第二十九条の三
(審査会の書記)
第三十条
第三十一条
第三十二条
(療養費の特例)
第三十三条
(家族療養費の特例)
第三十四条
(高額療養費の特例)
第三十五条
(出産費及び家族出産費の特例)
第三十六条
(家族埋葬料の特例)
第三十七条
(災害見舞金の特例)
第三十八条
(対外支払手段による支払)
第三十九条
(給付の制限)
第四十条
(掛金の特例)
第四十一条
第四十二条
(区分経理)
第四十三条
(継続長期組合員につき組合員期間の通算を認める公庫等又は特定公庫等の範囲)
第四十四条
(継続長期組合員についての特例を適用しない場合)
第四十四条の二
(継続長期組合員が引き続き他の公庫等職員又は特定公庫等役員となつた場合の特例)
第四十四条の三
(継続長期組合員であつた者が再び同一の公庫等又は特定公庫等に転出をした場合の取扱い)
第四十四条の四
(継続長期組合員の報酬等)
第四十四条の五
第四十五条
(組合職員の取扱い)
第四十五条の二
(連合会役職員の取扱い)
第四十六条
(組合員が地方の組合の組合員となつた場合の取扱い)
第四十七条
第四十八条
(地方の組合の組合員が組合員となつた場合の取扱い)
第四十九条
(任意継続組合員となるための申出等の手続)
第四十九条の二
(任意継続組合員の標準報酬の月額及び標準報酬の日額)
第五十条
(費用の負担の特例)
第五十一条
(任意継続掛金)
第五十二条
(任意継続掛金の払込み)
第五十三条
(任意継続掛金の前納)
第五十四条
第五十五条
(前納の際の控除額)
第五十六条
(前納された任意継続掛金の充当)
第五十七条
(前納された任意継続掛金の還付)
第五十八条
(任意継続組合員に係る短期給付の特例)
第五十九条
第六十条
(任意継続組合員に係る審査請求等)
第六十一条
(省令への委任)
第六条の二
(特例退職掛金の払込み)
第六条の三
(特例退職掛金の前納)
第六条の四
(特例退職組合員に係る短期給付の特例)
第六条の五
第六条の六
(特例退職組合員に係る審査請求等)
第六条の七
(省令への委任)
第七条の二
(公務障害年金又は公務遺族年金の額の基礎となる終身年金現価率の年齢の特例)
第七条の三
(介護休業手当金に対する国の負担に関する暫定措置)
第七条の三の二
第七条の三の三
(一時金の請求ができない事由となる受給権を有したことのある給付)
第七条の四
(介護納付金に係る掛金の徴収の特例)
第七条の五
(支出費按分率が適用される間の財政調整拠出金の額の特例等)
第十条の二
(政令で定める要件に該当する期間)
第十条の三
(外国政府職員等から職員となるまでの期間等)
第二十七条の三
(退職共済年金等の取扱い)
第二十七条の四
(沖縄の組合員であつた長期組合員の取扱い)
第二十七条の五
(副看守長等であつた衛視等の取扱い)
第二十七条の六
(沖縄の組合員であつた者が特別措置法の施行日以後に組合員となつた場合の取扱い)
第二十七条の七
(省令への委任)
第三十三条の二
(中小企業総合事業団法の施行に伴う経過措置)
第三十三条の三
(森林開発公団法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置)
第三十三条の四
(独立行政法人労働者健康福祉機構法の施行に伴う経過措置)
第三十三条の五
(日本道路公団等民営化関係法施行法の施行に伴う経過措置)
第三十四条の二
(郵便貯金銀行等の組織の再編成)
第三十四条の二の二
第三十四条の二の三
(郵政会社等役職員の取扱い)
第三十四条の二の四
(適用法人の要件等)
第三十四条の二の五
(適用法人に使用される者の取扱い)
第三十四条の三
(市町村民税経過措置対象組合員に対する高額療養費の支給に関する特例)
第三十四条の四
(厚生労働大臣が定める医療に関する給付が行われるべき療養を受けた組合員等に係る高額療養費の支給に関する経過措置)
第八十条
(国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第八条の三
(平成二十七年度における従前額改定率の改定の特例)
第八条の四
(基礎年金拠出金の負担に関する経過措置)
第八条の五
(平成二十一年度から平成二十五年度までの基礎年金拠出金の負担に関する経過措置の特例)
別表
別表
(e-Gov)