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国家公務員共済組合法施行令 第三十八条 (対外支払手段による支払)

昭和三十三年政令第二百七号政令
(対外支払手段による支払)

第三十八条

組合は、在外組合員又はその在外被扶養者が本邦外にある期間内にこれらの者について生じた給付事由に基づく短期給付のうち療養費、家族療養費、高額療養費、移送費、家族移送費、出産費、家族出産費、在外被扶養者である子及び父母についての家族埋葬料並びに災害見舞金の支払は、特別の事情がある場合を除くほか、対外支払手段(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第八号に規定する対外支払手段をいう。)によつて行うものとする。

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