(災害見舞金の特例)
第三十七条
在外組合員が本邦外にある家財に損害を受けた場合における法第七十一条の規定による災害見舞金の額は、同条の規定にかかわらず、別表に掲げる損害の程度に応じ、その者の在勤手当の月額に同表に定める割合を乗じて得た金額とする。
2在外組合員の本邦外にある住居については、法第七十一条の規定は、適用しない。
在外組合員が本邦外にある家財に損害を受けた場合における法第七十一条の規定による災害見舞金の額は、同条の規定にかかわらず、別表に掲げる損害の程度に応じ、その者の在勤手当の月額に同表に定める割合を乗じて得た金額とする。
2在外組合員の本邦外にある住居については、法第七十一条の規定は、適用しない。