(家族埋葬料の特例) 第三十六条 在外組合員の在外被扶養者である子が本邦外において死亡した場合における法第六十三条第三項の規定による家族埋葬料の額は、第十一条の三の八の規定にかかわらず、組合の定款で定める金額とする。 e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗