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国家公務員共済組合法施行令 第三十六条 (家族埋葬料の特例)

昭和三十三年政令第二百七号政令
(家族埋葬料の特例)

第三十六条

在外組合員の在外被扶養者である子が本邦外において死亡した場合における法第六十三条第三項の規定による家族埋葬料の額は、第十一条の三の八の規定にかかわらず、組合の定款で定める金額とする。

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