指定基金の設立事業所の事業主が、正当な理由がなくて附則第五十六条第二項において準用する平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前厚年法第百三十九条第四項の規定に違反して、督促状に指定する期限までに掛金を納付しないときは、六月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
2指定基金の設立事業所以外の適用事業所の事業主が、正当な理由がなくて附則第五十七条第二項において準用する平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前厚年法第百四十条第六項の規定に違反して、督促状に指定する期限までに徴収金を納付しないときは、六月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
附則附則第五十六条の規定の施行の日の前日において出産手当金の支給を受けていた者又は受けるべき者(支給事由が生じた際に任意継続組合員であった者及び同条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第六十七条第二項の規定による出産手当金の支給を受けていた者又は受けるべき者を除く。次項において同じ。)に係る附則第五十六条の規定の施行の日前までの出産手当金の額については、なお従前の例による。
2附則第五十六条の規定の施行の日の前日において出産手当金の支給を受けていた者又は受けるべき者(支給事由が生じた後に任意継続組合員となった者に限る。)に係る出産手当金の支給については、同条の規定による改正後の国家公務員共済組合法第六十七条第一項の規定にかかわらず、これらの者を同項に規定する組合員とみなして同条の規定を適用する。
3附則第五十六条の規定の施行の日の前日において出産手当金の支給を受けていた者又は受けるべき者(支給事由が生じた際に任意継続組合員であった者及び同条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第六十七条第二項の規定による出産手当金の支給を受けていた者又は受けるべき者に限る。)に係る出産手当金の支給については、なお従前の例による。