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国家公務員共済組合法施行令 第六条の四 (特例退職組合員に係る短期給付の特例)

昭和三十三年政令第二百七号政令
(特例退職組合員に係る短期給付の特例)

第六条の四

特例退職組合員に係る法第五十二条第五十四条第一項、第五十五条の三第一項、第五十五条の四第一項、第五十五条の五第一項、第五十六条の二第一項、第五十九条第一項第六十一条第二項、第六十三条第一項、第六十四条又は第六十七条の規定の適用については、法第五十二条中「(給付事由が退職後に生じた場合には、退職の日)」とあるのは「(給付事由が特例退職組合員の資格を喪失した後に生じた場合には、特例退職組合員の資格を喪失した日の前日)」と、法第五十四条第一項、第五十五条の三第一項、第五十五条の四第一項、第五十五条の五第一項及び第五十六条の二第一項中「公務によらない病気又は負傷」とあるのは「公務によらない病気又は負傷(特例退職組合員となつた後における病気及び負傷を含む。)」と、法第五十九条第一項中「退職した」とあるのは「特例退職組合員の資格を喪失した」と、法第六十一条第二項中「退職後六月以内」とあるのは「特例退職組合員の資格を喪失した日から起算して六月以内」と、「退職後出産する」とあるのは「特例退職組合員の資格喪失後出産する」と、法第六十三条第一項中「公務によらないで死亡した」とあるのは「公務によらない死亡(特例退職組合員となつた後における死亡を含む。)をした」と、法第六十四条中「退職後三月以内」とあるのは「特例退職組合員の資格を喪失した日から起算して三月以内」と、「退職後死亡する」とあるのは「特例退職組合員の資格喪失後死亡する」と、法第六十七条第一項中「勤務」とあるのは「労務」と、同条第三項中「退職した」とあるのは「特例退職組合員の資格を喪失した」とする。

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