条文くん法令検索 AIに質問する

国家公務員共済組合法 第六十七条 (出産手当金)

昭和三十三年法律第百二十八号法律
(出産手当金)

第六十七条

組合員が出産した場合には、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前四十二日(多胎妊娠の場合にあつては、九十八日)から出産の日後五十六日までの間において勤務に服することができなかつた期間、出産手当金を支給する。

2前条第二項及び第三項の規定は、出産手当金の額の算定について準用する。

3一年以上組合員であつた者が退職した際に出産手当金を受けているときは、その給付は、第一項に規定する期間内は、引き続き支給する。ただし、その者が他の組合の組合員の資格を取得したときは、この限りでない。

e-Gov法令検索で第六十七条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件

存続組合の代表者が附則第三十二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされた改正前国共済法第百十一条の二の規定による政令に違反して登記することを怠ったときは、二十万円以下の過料に処する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国家公務員共済組合法第六十七条(出産手当金)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十六条(傷病手当金) 国家公務員共済組合法 目次 第六十八条(休業手当金) →