(健康保険の被保険者に関する経過措置)
第五条
施行日の前日において健康保険法(大正十一年法律第七十号)による保険給付を受けることができる者であった機構の職員で、施行日に私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号。以下「共済法」という。)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者となった者(学園の職員となった者に限る。次項において「機構の職員であった加入者」という。)に対する施行日以後の給付及び福祉事業に係る共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第六十一条第二項、第六十六条第三項、第六十七条及び第百二十六条の五第一項の規定の適用については、その者は、施行日前の健康保険法による保険給付を受けることができる者であった間共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者であったものとみなす。
2機構の職員であった加入者のうち、この法律の施行の際健康保険法第九十九条第一項の規定による傷病手当金の支給を受けていた者であり、かつ、同一の傷病について共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十六条第一項の規定による傷病手当金の支給を受けることができるものに対する同項及び同条第二項の規定の適用については、同条第一項中「日以後三日を経過した日」とあるのは「日」と、同条第二項中「前項に規定する勤務に服することができなくなつた日以後三日を経過した日(同日において第六十九条の規定により傷病手当金の全部を支給しないときは、その支給を始めた日)」とあるのは「健康保険法第九十九条第一項の規定による傷病手当金の支給を始めた日」とする。