(事務所)
第四条
学園は、主たる事務所を沖縄県に置くものとする。
学園は、主たる事務所を沖縄県に置くものとする。
前条第一項の規定により学園が機構の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、学園が承継する資産の価額(機構の解散の日の前日までに政府以外の者から出えんされた金額を除く。)から負債の金額を控除した額に相当する金額は、政府から学園に対し拠出されたものとする。
2前項の資産の価額は、学園の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
3前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。