(独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構の解散等)
独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構(以下「機構」という。)は、この法律の規定による学園の成立の時において解散するものとし、次項の規定により各出資者に分配される財産及び第三項の規定により国が承継する資産を除き、その一切の権利及び義務は、その時において学園が承継する。
2前項の規定による解散に際し、機構は、独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構法(平成十七年法律第二十六号)第二十一条第二項の規定にかかわらず、その資産の価額から負債の金額を控除して残額を生ずるときは、当該残額に相当する額の財産を、政府を除く各出資者に対し、その出資額を限度として分配するものとする。
3学園の成立の際現に機構が有する権利(前項の規定により各出資者に分配される財産を除く。)のうち、学園がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、学園の成立の時において国が承継する。
4前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
5機構の解散の日の前日を含む事業年度は、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下この条において「通則法」という。)第三十六条第一項の規定にかかわらず、同日に終わるものとする。
6機構の解散の日の前日を含む事業年度に係る通則法第三十八条の規定による財務諸表、事業報告書及び決算報告書の作成等については、学園が従前の例により行うものとする。
7機構の解散の日の前日を含む事業年度における業務の実績については、学園が従前の例により評価を受けるものとする。この場合において、通則法第三十二条第三項の規定による通知及び勧告は、学園に対してなされるものとする。
8機構の解散の日の前日を含む事業年度における利益及び損失の処理については、学園が従前の例により行うものとする。
9機構の解散の日の前日を含む中期目標の期間(通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間をいう。以下この条において同じ。)に係る通則法第三十三条の規定による事業報告書の提出及び公表については、同日において機構の中期目標の期間が終了したものとして、学園が従前の例により行うものとする。
10機構の解散の日の前日を含む中期目標の期間における業務の実績については、同日において機構の中期目標の期間が終了したものとして、学園が従前の例により評価を受けるものとする。この場合において、通則法第三十四条第三項において準用する通則法第三十二条第三項の規定による通知及び勧告は、学園に対してなされるものとする。
11通則法第三十五条の規定は、機構の解散の日の前日を含む中期目標の期間については、適用しない。
12第八項の規定による機構の利益及び損失の処理において、通則法第四十四条第一項及び第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、学園は、政令で定めるところにより、その額に相当する金額を国庫に納付するものとする。
13第一項の規定により機構が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。