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沖縄科学技術大学院大学学園法の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第二十一条 (国庫納付金の納付の手続)

平成二十三年政令第三百三十四号政令
(国庫納付金の納付の手続)

第二十一条

沖縄科学技術大学院大学学園法(以下「法」という。)第二条に規定する沖縄科学技術大学院大学学園(以下「学園」という。)は、法附則第三条第十二項に規定する積立金があるときは、同項の規定による納付金(以下「国庫納付金」という。)の計算書に、独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構(以下「機構」という。)の平成二十三年四月一日に始まる事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他の国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、平成二十四年一月三十一日までに、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。

2内閣総理大臣は、前項の規定による国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。

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