(補助金)
第八条
国は、予算の範囲内において、学園に対し、第三条第一項に規定する業務に要する経費について、その二分の一を超えて補助することができる。
2前項の規定により国が学園に対し補助する場合においては、私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)第十二条から第十三条までの規定の適用があるものとする。この場合において、内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、文部科学大臣に対し、学園について、同法第十二条第一号の規定による報告の徴収若しくは質問若しくは検査、同条第二号の規定による命令又は同条第三号若しくは第四号の規定による勧告を行うことを求めることができる。