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沖縄科学技術大学院大学学園法 第八条 (補助金)

平成二十一年法律第七十六号法律
(補助金)

第八条

国は、予算の範囲内において、学園に対し、第三条第一項に規定する業務に要する経費について、その二分の一を超えて補助することができる。

2前項の規定により国が学園に対し補助する場合においては、私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)第十二条から第十三条までの規定の適用があるものとする。この場合において、内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、文部科学大臣に対し、学園について、同法第十二条第一号の規定による報告の徴収若しくは質問若しくは検査、同条第二号の規定による命令又は同条第三号若しくは第四号の規定による勧告を行うことを求めることができる。

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機構の職員であった加入者のうち、加入者期間が一年未満であり、かつ、当該加入者期間と厚生年金保険期間とを合算した期間が一年以上となるものに対する共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法附則第十二条の三の規定の適用については、その者は、一年以上の加入者期間を有する者とみなす。

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