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沖縄科学技術大学院大学学園法 第七条 (役員等の選任の特例)

平成二十一年法律第七十六号法律
(役員等の選任の特例)

第七条

学園の理事に関する私立学校法第三十条第一項の規定の適用については、同項中「私立学校を経営するために必要な知識又は経験及び学校法人の適正な運営に必要な識見並びに社会的信望」とあるのは、「人格が高潔で、学識が優れ、かつ、学園の業務を適切かつ効果的に運営することができる能力」とする。

2学園の理事には、私立学校法第三十一条第四項各号に掲げる者のほか、次に掲げる者が含まれなければならない。

  1. 科学技術の発達に関し特に功績顕著な科学者
  2. 沖縄の振興に関して優れた識見を有する者
  3. 大学の経営に関して高度な知識及び経験を有する者

3学園の理事に関する私立学校法第百四十六条第一項の規定の適用については、同項中「に二人以上含まれなければ」とあるのは、「の過半数を占めなければ」とする。

4学園の監事の選任は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

5学園の評議員には、私立学校法第六十二条第三項各号に掲げる者のほか、次に掲げる者が含まれなければならない。

  1. 沖縄における経済又は社会の実情に精通している者
  2. 大学の経営における公正性及び透明性の確保に関して優れた識見を有する者

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機構の職員であった加入者のうち、厚生年金保険期間及び加入者期間がいずれも二十年未満であり、かつ、これらの期間を合算した期間が二十年以上となるものに係る退職共済年金については、その年金額の算定の基礎となる加入者期間が二十年以上であるものとみなして、共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第七十八条の規定を適用する。この場合において、同条第一項中「六十五歳未満の配偶者」とあるのは「配偶者」と、同条第四項中「次の各号」とあるのは「次の各号(第四号を除く。)」とする。

2前項に規定する者に係る遺族共済年金については、その年金額の算定の基礎となる加入者期間が二十年以上であるものとみなして、共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第九十条の規定を適用する。

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