(役員等の選任の特例)
第七条
学園の理事に関する私立学校法第三十条第一項の規定の適用については、同項中「私立学校を経営するために必要な知識又は経験及び学校法人の適正な運営に必要な識見並びに社会的信望」とあるのは、「人格が高潔で、学識が優れ、かつ、学園の業務を適切かつ効果的に運営することができる能力」とする。
2学園の理事には、私立学校法第三十一条第四項各号に掲げる者のほか、次に掲げる者が含まれなければならない。
- 一科学技術の発達に関し特に功績顕著な科学者
- 二沖縄の振興に関して優れた識見を有する者
- 三大学の経営に関して高度な知識及び経験を有する者
3学園の理事に関する私立学校法第百四十六条第一項の規定の適用については、同項中「に二人以上含まれなければ」とあるのは、「の過半数を占めなければ」とする。
4学園の監事の選任は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
5学園の評議員には、私立学校法第六十二条第三項各号に掲げる者のほか、次に掲げる者が含まれなければならない。
- 一沖縄における経済又は社会の実情に精通している者
- 二大学の経営における公正性及び透明性の確保に関して優れた識見を有する者