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私立学校法 第百四十六条 (理事の構成及び報告義務の特例)

昭和二十四年法律第二百七十号法律
(理事の構成及び報告義務の特例)

第百四十六条

大臣所轄学校法人等については、第三十一条第四項第二号に掲げる者が理事に二人以上含まれなければならない。

2大臣所轄学校法人等についての第三十九条第一項及び第四十四条第一項の規定の適用については、第三十九条第一項中「毎会計年度に四月を超える間隔で二回」とあるのは「三月に一回」と、第四十四条第一項中「第三十九条第一項」とあるのは「第三十九条第一項(同法第百四十六条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

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