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私立学校法 第百四十七条 (評議員会及び評議員の特例)

昭和二十四年法律第二百七十号法律
(評議員会及び評議員の特例)

第百四十七条

大臣所轄学校法人等についての第七十一条第七十二条及び第七十五条の規定の適用については、第七十一条並びに第七十五条第一項及び第二項中「三分の一」とあるのは「十分の一」と、第七十一条第二項第七十二条第一項及び第七十五条第二項中「二十日」とあるのは「三十日」とする。

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