(評議員会及び評議員の特例)
第百四十七条
大臣所轄学校法人等についての第七十一条、第七十二条及び第七十五条の規定の適用については、第七十一条並びに第七十五条第一項及び第二項中「三分の一」とあるのは「十分の一」と、第七十一条第二項、第七十二条第一項及び第七十五条第二項中「二十日」とあるのは「三十日」とする。
大臣所轄学校法人等についての第七十一条、第七十二条及び第七十五条の規定の適用については、第七十一条並びに第七十五条第一項及び第二項中「三分の一」とあるのは「十分の一」と、第七十一条第二項、第七十二条第一項及び第七十五条第二項中「二十日」とあるのは「三十日」とする。