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私立学校法 第百四十八条 (体制の整備及び中期事業計画の作成等)

昭和二十四年法律第二百七十号法律
(体制の整備及び中期事業計画の作成等)

第百四十八条

大臣所轄学校法人等は、第三十六条第三項第五号に規定する体制を整備しなければならない。

2大臣所轄学校法人等は、事業に関する中期的な計画(第四項において「中期事業計画」という。)を作成しなければならない。

3前項の場合における第三十六条第三項及び第四項の規定の適用については、同条第三項第六号中「事業計画」とあるのは、「事業計画並びに第百四十八条第二項に規定する中期事業計画」とする。

4大臣所轄学校法人等(文部科学大臣が所轄庁である学校法人に限る。)は、事業計画及び中期事業計画を作成するに当たつては、学校教育法第百九条第二項同法第百二十三条において準用する場合を含む。)に規定する認証評価の結果を踏まえなければならない。

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