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私立学校法 第百五十二条 (私立専修学校等)

昭和二十四年法律第二百七十号法律
(私立専修学校等)

第百五十二条

第五条第六条及び第七条第一項の規定は、私立専修学校について準用する。この場合において、同項中「第四条第一項」とあるのは「第百三十条第一項」と、「又は」とあるのは「又は同法第百三十三条第一項において準用する」と読み替えるものとする。

2第五条第六条及び第七条第一項の規定は、私立各種学校について準用する。この場合において、同項中「第四条第一項」とあるのは「第百三十四条第二項において準用する同法第四条第一項前段」と、「又は」とあるのは「又は同法第百三十四条第二項において準用する」と読み替えるものとする。

3学校法人は、学校のほかに、専修学校又は各種学校を設置することができる。

4前項の規定により専修学校又は各種学校を設置する学校法人に対して第三章の規定を適用する場合には、同章の規定中私立学校のうちには、私立専修学校又は私立各種学校を含むものとする。

5専修学校又は各種学校を設置しようとする者は、専修学校又は各種学校の設置のみを目的とする法人を設立することができる。

6第三章及び前章(第百四十八条第四項を除く。)の規定は、前項の法人について準用する。この場合において、第三章の規定中「私立学校」とあるのは、「私立専修学校又は私立各種学校」と読み替えるものとする。

7学校法人及び第五項の法人は、寄附行為をもつて定めるところにより、同項の法人及び学校法人となるために必要な事項を寄附行為に定め、所轄庁の認可を受けることにより、それぞれ同項の法人及び学校法人となることができる。

8第四十二条第二項(第一号に係る部分に限る。)、第百八条第一項及び第二項並びに第百五十条の規定(これらの規定を第六項において準用する場合を含む。)は、前項に規定する事項を寄附行為に定める場合について準用する。この場合において、同条中「寄附行為の変更(軽微な変更として文部科学省令で定めるものを除く。)、」とあるのは「第百五十二条第七項に規定する事項を寄附行為に定めることの決定又は」と、「解散又は」とあるのは「解散若しくは」と読み替えるものとする。

9第二十四条及び第二十六条の規定は、学校法人に対する第七項の認可について準用する。この場合において、第二十四条第一項中「第十七条」とあるのは「第百五十二条第六項において準用する第十七条」と、第二十六条中「設立」とあるのは「組織変更」と、「成立する」とあるのは「第百五十二条第五項の法人となる」と読み替えるものとする。

10第二十四条及び第二十六条の規定は、第五項の法人に対する第七項の認可について準用する。この場合において、第二十四条第一項及び第二十六条中「学校法人」とあるのは「第百五十二条第五項の法人」と、同条中「設立」とあるのは「組織変更」と、「成立する」とあるのは「学校法人となる」と読み替えるものとする。

11学校法人が第七項の規定により第五項の法人となつた場合において、当該法人が第六項において準用する第百四十三条に規定する大臣所轄学校法人等であるときは、当該法人は、組織変更の登記を行つた後、遅滞なく、文部科学省令で定めるところにより、寄附行為の内容を公表しなければならない。第五項の法人が第七項の規定により学校法人となつた場合において、当該学校法人が第百四十三条に規定する大臣所轄学校法人等であるときも、同様とする。

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