(合併の効果)
第百三十条
合併後存続する学校法人又は合併によつて設立した学校法人は、合併によつて消滅した学校法人又は第百五十二条第五項の法人の権利義務(当該学校法人又は同項の法人がその行う事業に関し所轄庁の認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。
合併後存続する学校法人又は合併によつて設立した学校法人は、合併によつて消滅した学校法人又は第百五十二条第五項の法人の権利義務(当該学校法人又は同項の法人がその行う事業に関し所轄庁の認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。