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私立学校法 第百二十九条

昭和二十四年法律第二百七十号法律

第百二十九条

合併により学校法人を設立する場合においては、寄附行為その他学校法人の設立に関する事務は、各学校法人又は第百五十二条第五項の法人において選任した者が共同して行わなければならない。

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