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私立学校法施行規則 第四十八条 (合併認可申請手続)

昭和二十五年文部省令第十二号府省令
(合併認可申請手続)

第四十八条

第百二十六条第三項の合併の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、所轄庁に申請するものとする。

  1. 理由書
  2. 第百二十六条第一項及び第二項に規定する手続(同項に規定する手続に代えて評議員会の決議を要する旨を寄附行為をもつて定めた学校法人及び大臣所轄学校法人等にあつては、評議員会の決議)(その他寄附行為をもつて定める手続がある場合は、当該手続を含む。)を経たことを証する書類
  3. 第百二十九条の場合においては、申請者が同条の規定により選任された者であることを証する書類
  4. 合併契約書
  5. 合併後存続する学校法人(以下この項において「存続学校法人」という。)又は合併によつて設立する学校法人(以下この項において「設立学校法人」という。)について、次に掲げる書類
    1. 寄附行為
    2. 第三条第一項第五号に掲げる書類(存続学校法人については、同号イの書類のうち引き続き役員となる者に係る就任承諾書を除く。)
    3. 第三条第一項第六号に掲げる書類(存続学校法人については、同号イの書類のうち引き続き監事となる者に係る就任承諾書を除く。)
    4. 第三条第一項第七号に掲げる書類(存続学校法人については、同号イの書類のうち引き続き評議員となる者に係る就任承諾書を除く。)
    5. 会計監査人を置く学校法人にあつては、第三条第一項第八号に掲げる書類(存続学校法人については、同号イの書類のうち引き続き会計監査人となる者に係る就任承諾書を除く。)
    6. 第三条第二項第六号に掲げる書類(この場合において、同号中「開設年度の前年度から開設後修業年限に相当する年数が経過する年度まで」とあるのは、「二年間」とする。)
  6. 合併前の学校法人又は準学校法人について、次に掲げる書類
    1. 寄附行為
    2. 貸借対照表
    3. 第三条第二項第一号から第五号まで(第二号を除く。)に掲げる書類
  7. 合併前の学校法人又は準学校法人について、存続学校法人又は設立学校法人が文部科学大臣の所轄に属する学校法人である場合にあつては、当該学校法人の概要を記載した書類及び第三条第一項第十号に掲げる書類
  8. 存続学校法人又は設立学校法人の設置する私立学校の学則
  9. その他所轄庁が定める書類

2前項の規定による申請は、合併後当事者である学校法人の一部が存続する場合にあつては、合併の当事者である学校法人又は準学校法人の全部が共同して行うものとする。

3第一項の認可申請書、同項第一号及び第五号イに掲げる書類並びに同項第六号ハに掲げる書類のうち財産の一覧には、副本を添付することを要する。

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