(合併手続) 第百二十六条 学校法人の合併の決定は、理事会の決議によらなければならない。2理事会は、前項の決議をするときは、あらかじめ、評議員会の意見を聴かなければならない。3合併は、所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。 e-Gov法令検索で第百二十六条を開く ↗