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私立学校法 第百六十二条 (偽りその他不正の手段により認可を受けた罪)

昭和二十四年法律第二百七十号法律
(偽りその他不正の手段により認可を受けた罪)

第百六十二条

偽りその他不正の手段により第二十三条第一項第百四十四条第二項及び第百四十五条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第百八条第三項第百九条第三項若しくは第百二十六条第三項(これらの規定を第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)又は第百五十二条第七項の認可を受けた者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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