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私立学校法 第二十三条 (寄附行為の認可)

昭和二十四年法律第二百七十号法律
(寄附行為の認可)

第二十三条

学校法人を設立しようとする者は、その設立を目的とする寄附行為をもつて少なくとも次に掲げる事項を定め、文部科学省令で定める手続に従い、当該寄附行為について所轄庁の認可を受けなければならない。

  1. 目的
  2. 名称
  3. その設置する私立学校の名称及び当該私立学校に課程、学部、大学院、大学院の研究科、学科又は部を置く場合には、その名称又は種類(私立高等学校(私立中等教育学校の後期課程を含む。)に広域の通信制の課程(学校教育法第五十四条第三項同法第七十条第一項において準用する場合を含む。)に規定する広域の通信制の課程をいう。)を置く場合には、その旨を含む。)
  4. 事務所の所在地
  5. 理事の定数、任期並びに選任及び解任の方法、理事長の選定の方法その他理事に関する事項
  6. 理事会の招集その他理事会に関する事項
  7. 監事の定数、任期、選任及び解任の方法その他監事に関する事項
  8. 評議員の定数、任期、選任及び解任の方法その他評議員に関する事項
  9. 評議員会の招集その他評議員会に関する事項
  10. 理事選任機関の構成及び運営、理事選任機関への監事からの報告の方法その他理事選任機関に関する事項
  11. 十一
    会計監査人を置く場合には、その旨及び定数その他会計監査人に関する事項
  12. 十二
    資産及び会計に関する事項
  13. 十三
    収益を目的とする事業を行う場合には、その事業の種類その他その事業に関する事項
  14. 十四
    解散に関する事項
  15. 十五
    寄附行為の変更に関する事項
  16. 十六
    公告の方法

2学校法人の設立当初の役員(理事及び監事をいう。以下同じ。)及び評議員(設立しようとする学校法人に会計監査人を置く場合にあつては、会計監査人を含む。)は、寄附行為をもつて定めなければならない。

3第一項第十四号に掲げる事項中に残余財産の帰属すべき者に関する規定を設ける場合には、その者は、学校法人その他教育の事業を行う者のうちから選定されるようにしなければならない。

4寄附行為は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして文部科学省令で定めるものをいう。以下同じ。)をもつて作成することができる。

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