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沖縄科学技術大学院大学学園法 第十七条 (残余財産の帰属の特例)

平成二十一年法律第七十六号法律
(残余財産の帰属の特例)

第十七条

学園が解散した場合において、残余財産があるときは、私立学校法第二十三条第三項及び第百二十五条の規定にかかわらず、当該残余財産は国庫に帰属する。

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