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沖縄科学技術大学院大学学園法 第十八条 (財務大臣との協議)

平成二十一年法律第七十六号法律
(財務大臣との協議)

第十八条

内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、財務大臣に協議しなければならない。

  1. 第九条第一項第十条又は第十一条の認可をしようとするとき。
  2. 第九条第一項又は第十一条の内閣府令を定めようとするとき。

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