(財務大臣との協議) 第十八条 内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、財務大臣に協議しなければならない。一第九条第一項、第十条又は第十一条の認可をしようとするとき。二第九条第一項又は第十一条の内閣府令を定めようとするとき。 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗