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沖縄科学技術大学院大学学園法 第十条 (借入金)

平成二十一年法律第七十六号法律
(借入金)

第十条

学園は、弁済期限が一年を超える資金を借り入れようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

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(独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構法の廃止)

独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構法は、廃止する。

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