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沖縄科学技術大学院大学学園法 第二十四条

平成二十一年法律第七十六号法律

第二十四条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした学園の役員は、二十万円以下の過料に処する。

  1. 第九条第一項の規定に違反して、事業計画の認可を受けなかったとき。
  2. 第十条の規定に違反して、資金を借り入れたとき。
  3. 第十一条の規定に違反して、財産を譲り受け、譲渡し、交換し、又は担保に供したとき。
  4. 第十五条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

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