第二十四条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした学園の役員は、二十万円以下の過料に処する。一第九条第一項の規定に違反して、事業計画の認可を受けなかったとき。二第十条の規定に違反して、資金を借り入れたとき。三第十一条の規定に違反して、財産を譲り受け、譲渡し、交換し、又は担保に供したとき。四第十五条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗