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沖縄科学技術大学院大学学園法 第十一条 (重要な財産の譲渡等)

平成二十一年法律第七十六号法律
(重要な財産の譲渡等)

第十一条

学園は、内閣府令で定める重要な財産を譲り受け、譲渡し、交換し、又は担保に供しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

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(独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構法の廃止に伴う経過措置)
附則

機構の役員若しくは職員又は運営委員会の委員であった者に係るその職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない義務については、この法律の施行後も、なお従前の例による。

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