(重要な財産の譲渡等) 第十一条 学園は、内閣府令で定める重要な財産を譲り受け、譲渡し、交換し、又は担保に供しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗