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沖縄科学技術大学院大学学園法施行規則 第四条 (重要な財産の範囲)

平成二十三年内閣府令第五十九号府省令
(重要な財産の範囲)

第四条

第十一条に規定する内閣府令で定める重要な財産は、土地及び建物並びに内閣総理大臣が指定するその他の財産とする。

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