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沖縄科学技術大学院大学学園法施行規則 第三条 (借入れの認可の申請)

平成二十三年内閣府令第五十九号府省令
(借入れの認可の申請)

第三条

学園は、法第十条の規定により弁済期限が一年を超える資金の借入れの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

  1. 借入れを必要とする理由
  2. 借入金の額
  3. 借入先
  4. 借入金の利率
  5. 借入金の償還の方法及び期限
  6. 利息の支払の方法及び期限
  7. その他必要な事項

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(成立の際の会計処理の特例)

学園の成立の際法附則第四条第一項の規定により学園に拠出されたものとされる資産のうち償却資産については、第十四条第一項の指定があったものとみなす。

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