(借入れの認可の申請)
第三条
学園は、法第十条の規定により弁済期限が一年を超える資金の借入れの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
- 一借入れを必要とする理由
- 二借入金の額
- 三借入先
- 四借入金の利率
- 五借入金の償還の方法及び期限
- 六利息の支払の方法及び期限
- 七その他必要な事項
学園は、法第十条の規定により弁済期限が一年を超える資金の借入れの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
学園の成立の際法附則第四条第一項の規定により学園に拠出されたものとされる資産のうち償却資産については、第十四条第一項の指定があったものとみなす。