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沖縄科学技術大学院大学学園法 第二十五条 (沖縄科学技術大学院大学学園法の一部改正に伴う経過措置)

平成二十一年法律第七十六号法律
(沖縄科学技術大学院大学学園法の一部改正に伴う経過措置)

第二十五条

前条の規定による改正後の沖縄科学技術大学院大学学園法第十二条第二項の規定は、施行日以後に開始する会計年度について適用し、施行日前に開始した会計年度に係る貸借対照表、収支計算書その他の財務計算に関する書類及び監査報告書の作成及び届出については、なお従前の例による。

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