条文くん法令検索 AIに質問する

沖縄科学技術大学院大学学園法 第二十三条

平成二十一年法律第七十六号法律

第二十三条

第十四条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした学園の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「沖縄科学技術大学院大学学園法第二十三条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十二条(内閣府令への委任) 沖縄科学技術大学院大学学園法 目次 第二十四条 →