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沖縄科学技術大学院大学学園法 第十四条 (報告及び検査)

平成二十一年法律第七十六号法律
(報告及び検査)

第十四条

内閣総理大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、学園に対して、その財務若しくは会計に関し必要な報告をさせ、又はその職員に学園の事務所に立ち入り、財務若しくは会計の状況若しくは財務若しくは会計に関する帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。

2前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

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(検討)

国は、おおむね五年ごとに、学園に対する国の財政支援の在り方その他この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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