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沖縄科学技術大学院大学学園法 第十三条 (国及び関係する沖縄の地方公共団体との連携)

平成二十一年法律第七十六号法律
(国及び関係する沖縄の地方公共団体との連携)

第十三条

学園は、沖縄科学技術大学院大学の運営に当たっては、国及び関係する沖縄の地方公共団体と密接な連携を図らなければならない。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から第九条まで及び前二条に定めるもののほか、学園の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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