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沖縄科学技術大学院大学学園法 第二十二条 (内閣府令への委任)
平成二十一年法律第七十六号
法律
(内閣府令への委任)
第二十二条
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、内閣府令で定める。
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