(内閣総理大臣と文部科学大臣との関係) 第十九条 内閣総理大臣は、学園に対して第十五条第一項の規定による求めをしたときは、速やかに、その旨を文部科学大臣に通知するものとする。2文部科学大臣は、次に掲げる場合には、速やかに、その旨を内閣総理大臣に通知するものとする。一沖縄科学技術大学院大学について、学校教育法第四条第一項の認可(大学の設置に係るものを除く。)をしたとき、又は同条第二項の規定による学園からの届出があったとき。二沖縄科学技術大学院大学に対して学校教育法第十三条第一項又は第十五条第三項の規定による命令をしたとき。三学園に対して私立学校法第百八条第三項の認可をしたとき、又は同条第五項の規定による学園からの届出があったとき。四学園に対して私立学校法第百三十三条第一項又は第百三十四条第一項の規定による命令をしたとき。五学園に対して私立学校法第百三十三条第十項の規定による勧告をしたとき。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗