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私立学校法 第百三十四条 (収益事業の停止)

昭和二十四年法律第二百七十号法律
(収益事業の停止)

第百三十四条

所轄庁は、第十九条第一項の規定により収益を目的とする事業を行う学校法人につき、次の各号のいずれかに該当する事由があると認めるときは、当該学校法人に対して、その事業の停止を命ずることができる。

  1. 当該学校法人が寄附行為で定められた事業以外の事業を行うこと。
  2. 当該学校法人が当該事業から生じた収益をその設置する私立学校の経営の目的以外の目的に使用すること。
  3. 当該事業の継続が当該学校法人の設置する私立学校の教育に支障があること。

2所轄庁は、前項の規定による停止命令をするときは、あらかじめ、私立学校審議会等の意見を聴かなければならない。

3前条第三項から第九項までの規定は、第一項の規定による停止命令をする場合について準用する。この場合において、同条第七項中「第二項」とあるのは、「次条第二項」と読み替えるものとする。

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