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私立学校法 第百六十三条 (過料に処すべき行為)

昭和二十四年法律第二百七十号法律
(過料に処すべき行為)

第百六十三条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした学校法人若しくは第百五十二条第五項の法人の役員、評議員、会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、清算人、仮処分命令により選任された役員、評議員若しくは清算人の職務を代行する者又は第三十四条第二項第五十条第二項第六十五条第二項若しくは第八十五条第一項(これらの規定を第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定により役員、評議員若しくは会計監査人の職務を一時行うべき者として選任された者は、二十万円以下の過料に処する。

  1. この法律に基づく政令の規定による登記をすることを怠つたとき。
  2. 理事会の議事録、評議員会の議事録、会計帳簿若しくはこれに関する資料、計算書類等、監査報告、会計監査報告又は財産目録等に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
  3. 第二十七条第一項若しくは第二項、第四十三条第五項第七十八条第二項第百六条第一項若しくは第二項(これらの規定を第百四十四条第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)又は第百七条第三項若しくは第四項の規定(これらの規定を第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)に違反して、書類又は電磁的記録を備え置かなかつたとき。
  4. 第二十七条第三項若しくは第四項、第四十三条第六項第六十八条第百四十四条第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)、第七十八条第三項第八十六条第三項第百六条第三項第百四十四条第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)、第百六条第四項第百四十九条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第百七条第五項第百四十九条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定(これらの規定を第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)に違反して、正当な理由がないのに、書面若しくはその写し若しくは電磁的記録に記録された事項を文部科学省令で定める方法により表示したものの閲覧又は書面の謄本若しくは抄本の交付若しくは電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
  5. 第四十九条第二項第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定による請求があつた場合において、その請求に係る事項を評議員会の会議の目的とせず、又はその請求に係る議案を評議員会に提出しなかつたとき。
  6. 第五十三条第一項若しくは第二項又は第八十六条第四項(これらの規定を第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定による調査を妨げたとき。
  7. 第七十一条第二項第百四十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)(これらの規定を第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定による請求があつた場合において、その請求に係る事項を評議員会の会議の目的としなかつたとき。
  8. 第百八条第五項第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
  9. 第百十条第二項又は第百十九条第一項(これらの規定を第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定による破産手続開始の申立てを怠つたとき。
  10. 第百十七条第一項又は第百十九条第一項(これらの規定を第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定による公告を怠り、又は虚偽の公告をしたとき。
  11. 十一
    第百二十七条又は第百二十八条第二項(これらの規定を第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
  12. 十二
    第百三十四条第一項第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反して事業を行つたとき。
  13. 十三
    第百三十六条第一項第百五十二条第六項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第百三十六条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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