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私立学校法 第七十八条 (評議員会の議事録)

昭和二十四年法律第二百七十号法律
(評議員会の議事録)

第七十八条

評議員会の議事については、文部科学省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。

2学校法人は、評議員会の日から十年間、前項の議事録をその主たる事務所に備え置かなければならない。

3債権者は、学校法人の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該学校法人の定めた費用を支払わなければならない。

  1. 第一項の議事録が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求
  2. 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
  3. 第一項の議事録が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を文部科学省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
  4. 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて当該学校法人の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

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