(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第七条
次に掲げる規定(これらの規定を法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の文部科学省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
- 一
- 二
- 三
- 四
- 五
- 六法第百六条第三項第三号(法第百四十四条第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)
- 七法第百七条第五項第二号(法第百四十九条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
次に掲げる規定(これらの規定を法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の文部科学省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。