(電磁的記録の備置きに関する特則)
第六条
次に掲げる規定(これらの規定を法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の文部科学省令で定める措置は、学校法人(同項において準用する場合にあつては、同条第五項の法人(以下「準学校法人」という。)。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて学校法人の従たる事務所において使用される電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録するものによる措置とする。
- 一
- 二
- 三