条文くん法令検索 AIに質問する

私立学校法施行規則 第五条 (電磁的記録)

昭和二十五年文部省令第十二号府省令
(電磁的記録)

第五条

第二十三条第四項(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の文部科学省令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもつて調製するファイルに情報を記録したものとする。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「私立学校法施行規則第五条(電磁的記録)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四条(文部科学大臣の認可の手続) 私立学校法施行規則 目次 第六条(電磁的記録の備置きに関する特則) →